障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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障害年金Q&A
障害年金Q&A

障害年金Q&A

 Q1 障害年金をもらうためには、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉の手帳が必要ですか?また、手帳の等級と障害年金の等級は同じですか? 

 障害年金を請求するために、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳は必要ではありません。持っている場合は、「病歴・就労状況申立書」の裏面に記載欄があるので、そこに必要事項を記入し、手帳のコピーを添付して提出します。

 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳は、障害年金とは別の制度なので、それぞれの等級は障害年金の等級と一致するものではありません。

Q2 65歳を過ぎて、老齢年金を受給しているのですが、障害年金はもらえますか。

 

65歳を超えていても障害年金の請求をすることができる場合があります。ただし、老齢年金と障害年金の両方を受給できるわけではありません。

 1 事後重症請求

 事後重症請求は65歳を過ぎるとできません。

2 認定日請求

    65歳の誕生日の前々日までに初診日があり、障害認定日に障害年金受給要件に該当すれば、65歳以後でも請求できます。

Q3 1年待たなくても障害年金の額の改定請求ができる場合があると聞いたのですが、どんな場合でしょうか。 

 障害の程度が重くなったときには、現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。

 年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できません。
 (1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
 (2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

 省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。それは以下の場合です。

 眼・聴覚・言語の障害

 ①両眼の視力の和が0.04 以下となった場合
 ②両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下となった場合
 ③両眼の視野がそれぞれ5 度以内となった場合
 ④両眼の視野がそれぞれ中心10 度以内におさまるもので、かつ、10 度以内の8 方向の残存視野の角度の合計が56 度以下となった場合
 ⑤両耳の聴力レベルが100 デシベル以上になった場合
 ⑥両耳の聴力レベルが90 デシベル以上になった場合
 ⑦喉頭全摘出手術を施した場合

 肢体の障害


 ⑧両上肢のすべての指を欠いた場合
 ⑨両下肢を足関節以上で欠いた場合
 ⑩両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠いた場合
 ⑪一上肢のすべての指を欠いた場合
 ⑫両下肢のすべての指を欠いた場合
 ⑬一下肢を足関節以上で欠いた場合
 ⑭四肢又は指の麻痺(完全麻痺に限る)(脳血管障害又は脊髄
の器質障害については6か月以上継続した場合に限る)
 ※完全麻痺以外の麻痺は、障害の程度の増進が明らかでなく、明確な要件とは言えないため。また、脳血管障害又は脊髄の器質障害については、障害の固定が認められるまでに6か月程度必要であるため。

 

 内部障害
 ⑮心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓を含む)の使用
 ⑯CRT(心臓再同期医療機器)又はCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合
 ⑰人工透析療法の施行(3か月以上継続した場合に限る)
 ※一時的な人工透析療法の施行を除外するため。

 その他の障害
 ⑱人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合(人工肛門については6か月以上継続した場合に限る)
 ※一時的に利用する人工肛門を除外するため。

 ⑲人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6か月以上継続した場合に限る)
※一時的に利用する人工肛門及び一時的に行う尿路変更を除外するため。
 ⑳人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態)にある場合(6か月以上継続した場合に限る)
 ※一時的に利用する人工肛門及び一時的な完全排尿障害状態を除外するため。
 ㉑脳死状態又は遷延性植物状態になった場合(遷延性植物状態については3か月以上継続した場合に限る)
 ※遷延性植物状態については、障害の固定が認められるまでに3か月程度必要であるため。
 ㉒人工呼吸器の装着(1か月以上常時継続した場合に限る)
 ※一時的な人工呼吸器の装着を除外するため。
 

Q4 初診日には3号被保険者(サラリーマンの妻)でした。インターネットで「国民年金 厚生年金保険障害認定基準」を見たら、障害手当金に該当すると思います。請求できるでしょうか。 

 結論からいいますと、3号被保険者は国民年金に加入しているので、障害手当金をもらうことはできません。

 国民年金の障害年金(障害基礎年金)の等級には1級と2級しかありません。「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」は、障害厚生年金の制度も一緒に記載されているので誤解されたのですね。

 障害厚生年金には、1級と2級よりも軽い等級として、3級と障害手当金があります。

 国民年金と厚生年金にはこのような格差があることからも、初診日にどの年金に加入していたのかが大変重要だということなのです。

Q5 私は公務員ですが、障害年金の請求の用紙に基礎年金番号を書く欄があり、そのような番号を見たことがないので困っています。どこに書いてあるのでしょうか。

 平成9年に社会保険庁から基礎年金番号通知書というはがき大の書類をもらっているはずなので、探してみてください。見つからない場合は年金事務所で再発行してくれます。

 Q 入院しているので、年金事務所に行くことができません。

 代理人(委任状が必要)に年金事務所に行ってもらい、再発行の申請をすれば、基礎年金番号通知書を郵送してくれます。社会保険労務士が代理人になれば[代行印が必要)年金事務所の窓口ですぐに発行してもらえます。

Q6 大人になってから知的障害だとわかった場合、療育手帳をもらえるのでしょうか。

 大人になってからでも療育手帳はもらえます。

  兵庫県(神戸市以外)の場合は、阪急王子公園の近くの兵庫県知的障害者更正相談所で発達検査を受けて、知的障害であるということが明らかになれば、療育手帳の交付を受けることができます。

  神戸市在住の方は、中央区橘通の総合福祉センター3階、知的障害者更正相談所で同様に療育手帳の交付が受けられます。

Q7 5年ぐらい前に抑うつ状態と診断され、ずっと治療を続けてきました。1年前に転院して双極性障害と診断されました。障害年金の請求をしようと思いますが、初診日は去年の転院した日になるのでしょうか。

 5年ぐらい前の受診日が初診となります。誤診ということはありますし、とりわけ双極性障害の場合、うつ状態から始まるとうつ病と間違えられることは珍しいことではありません。むしろ、始めから双極性障害と診断される人の方が少ないのではないでしょうか。

Q8 区役所で相談したら、特児の診断書で障害年金の請求ができるということを言われて、請求手続をしたところ、不支給になってしまいました。どうしてでしょうか。(知的障害者のお母さん)

 特児(特別児童扶養手当)を受けていたからといって、右から左に自動的に障害年金に移行できるわけではありません。特児の診断書の内容が障害年金の1級あるいは2級に該当するかどうか審査されます。特児の診断書と障害年金の書式はその内容がかなり違います。特児の日常生活能力の程度については、食事、洗面、排泄、衣服、入浴、危険物、睡眠です。ところが、障害年金は、適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び退陣関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性です。ほとんど一致していないという書式なので、特児の診断書では日常生活の困難さを十分に表現できていません。それにもかかわらず、特児でいいというのがおかしいと思います。受給権者の利便性を図るという趣旨だとしていますが、それで不支給とされては利便性も何もありません。改めて、障害年金の診断書を書いてもらい再請求をするのが賢明です。

Q9 兵庫県は障害年金をもらうのが難しいと言われたのですが、ほんとうでしょうか。

病院で、あるいは知人から、インターネットの情報で、「兵庫県は障害年金をなかなかもらえない、兵庫県は厳しいと聞いた。」などと相談されます。しかし、それは過去の話、2017年3月までのことです。

 過去の不支給率ワースト5件

  1大分 不支給率24.4%、

  2茨城 不支給率23.2% 

  3佐賀 不支給率22.9%

  4兵庫 不支給率22.4%

  5山口 不支給率21.2% 

 障害年金の不支給決定率に都道府県格差があることが明るみに出て、2018年4月からは東京で全て審査することになりました。したがって、兵庫県が厳しいという情報は古い情報なので、忘れてください。

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Q10 ダウン症で、心臓の障害もあります。知的障害で障害年金の請求をするときは、心臓のことも詳しく書いてもらった方ががいいのでしょうか。

 精神の診断書の障害の原因となった障害名には、知的障害だけ書いてもらってください。心臓のことをどうしても書きたいのであれば、既往症欄に心臓の病気を書いてもらいます。しかし、あえて書く必要もありません。

 気をつけなければならないのは、知的障害で請求するのに、診断書の中に心臓のことをいろいろ書いたらいけないということです。そうすると、現在ある障害の状態が知的障害によるものなのか、心臓によるものなのか判別しがたいということで却下される可能性があります。

 心臓の状態が障害年金受給に該当するようなものであるならば、別に循環器疾患の障害用の診断書を書いてもらって提出してください。

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Q11 障害者特例について教えてください。しょうか。 

障害者特例

1受給要件

 ①昭和36年4月1日以前生れの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性

 ②過去に12カ月以上厚生年金に加入

 ③現在は厚生年金に加入していない。

 ④年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300カ月(25年)以上有り

  (平成29年4月からは10年以上でも可)

 ⑤障害等級3級以上に該当

 ⑥障害者特例の老齢厚生年金を請求

2 注意すべきポイント

(1)障害厚生年金の受給権がなくても請求可能

 障害の程度は3級に該当するが、初診日が厚生年金加入期間中でなかったために障害厚生年金が受給できなかった人でも請求できます。もちろん、障害年金の請求をしたことがなくても問題ありません。

(2)遡及請求はできません。

(3)専用の請求書で請求します。

 「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書」

 請求日前1か月以内のさくせいされた「診断書」(障害年金請求用)

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Q12 来年20歳になる知的障害のこどもがいます。障害年金の請求手続はいつ頃から始めたらいいでしょうか。 

 知的障害は20歳前障害として障害年金の請求をします。20歳の誕生日にならないと請求書の提出ができません。診断書は20歳の誕生日の前3ヵ月と、誕生日の後3ヵ月の併せて6ヵ月の間の正体を作成します。したがって、20歳の誕生日の半年前ぐらいに必要書類を入手して、病歴・就労状況等申立書を書き始めるというぐらいでいいと思います。同時に、日本年金機構のHPで、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」と「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」を入手してよく読むことが必要です。

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初診日の病院のカルテが廃棄されていたにも関わらず、認められた事例を教えてください。

1 比較的簡単な方法は、2番目の病院で受診状況等証明書を書いてもらい、そこに「平成〇〇年〇月〇日前医を受診し、治療を受けていた。」と書かれていれば、間接的な証明として認められるものです。初診の病院のカルテが廃棄されてしまった、あるいは廃院となっている場合は、2番目の病院の受診状況等証明書の作成依頼をしてみることです。

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