障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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障害年金の受給要件には、1初診日に公的年金に加入していること 2 障害年金を受給できる障害状態にあること、3保険料を納付していることの3つの要件を満たしていなければなりません。
しかし、20歳前に障害の状態になった方については、加入要件や保険料納付要件を問うことなく、20歳に達したときから障害基礎年金が受給可能です。
20歳前障害による障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。所得額が年間398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合には、その障害認知日)に障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金の受給が可能です。
20歳に達したときまたはその後の障害認定日に障害の程度が1級または2級の状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までに1級または2級の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに請求することで、障害基礎年金の受給が可能となります。
20歳に達しない障害児が、特別児童扶養手当法に定める障害の程度(障害基礎年金の支給対象となる障害と同程度)に該当する場合、その障害児を監護、扶養する父または母(父母がいない場合は養育する人)に対して、障害児が20歳に達するまでの間、国から特別児童扶養手当が支給されます。
特別児童扶養手当(以下特児という。)を受給していた方が20歳になったときに、特児の診断書のコピーを使って障害基礎年金の請求ができる(そういう通知があります。)と聞いたからそうしたいと言われるお父さん・お母さんがいらっしゃいます。それではと、特児の診断書を見せていただくと、傷害年金の診断書に比べて内容が簡単で、しかも実際より軽く書かれていたりします。
これをそのまま提出したら、おそらく不支給ですよ、ということで、改めて主治医に診断書を書いてもらうことになります。
実際に、特別児童扶養手当の診断書の写しを添付して障害年金の請求をしたところ、不支給になった事例が平成29年にありました。
知能障害で請求する場合は、診断書裏側に心理テスト(知能検査)の数値を書く必要があります。この検査をやってくれる病院とやってくれない病院(臨床心理士が常駐していないなど)があります。療育手帳をもらったときに受けている「新版K式発達検査」(兵庫県の更正相談所で行っている検査です)の結果(判定書)をもらえば、その数値を診断書に書いてもらえます。
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