障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」とは、障害基礎年金、障害厚生年金および障害手当金の支給対象となる障害の認定の程度の基準を定めたものです。
障害認定基準は全国共通であるにもかかわらず、障害基礎(国民年金)については、各都道府県事務センターで審査をしているという事情もあって、障害年金が受給できるか否かは等道府県によって大きな差があるというのが現実です。
兵庫県は認定は厳しく、不支給理由は首をかしげる(例えば、発達障害の不支給理由にIQが高いと平気で言う。知的障害で請求しているのではありませんよ。)ようなものがあります。
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第 1 及び厚
年令別表第 2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおり
である。
1 視力の障害
両眼の視力の和が0.04以下・・・1級
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下・・・2級
両眼の視力が0.1以下・・・3級 ・・・
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年 齢において発現するものをいいます。
(1)発達障害の初診日
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない発達障害の場合は、発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が初診 日となります。
(2)発達障害の認定
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に 著しい制限を受けることに着目して認定されます。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
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