障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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障害認定日とは、障害の原因となった病気またはけがについて、初めて医師の診療を受けた日から、 1年6ヵ月経過した日または1年6か月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。
障害の原因となった病気やけがについて、
1 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から、 1年6ヵ月経過した日
2 1の期間内にその傷病が治った場合は治った日
を障害認定日といいます(国民年金法30条1項)。
なお、「傷病が治った状態」とは、器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、または、症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときをいいます。
以下の例外があります。
上記1または2に該当する日が20歳前である場合は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。
1年6ヶ月を経過していなくても、次の表に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
診断書 | 傷病が治った状態 | 障害認定日 | 障害等級の目安 |
聴覚等 | 喉頭全摘出 | 喉頭全摘出日 | 2級 |
肢体 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 | 上肢3大関節、又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級 |
肢体 | 切断又は離断による肢体の障害 | 切断又は離断日 (障害手当金は創面治癒日) | 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、一下肢のショバール関節以上で欠くと2級、リスラン関節以上で欠くと3級 |
肢体 | 脳血管障害による機能障害 | 初診日から起算して6月を経過した日以後(医学的観点から、それ以上機能回復がほとんどんぞめないと認められない:症状固定に認定される) 但し、脳血管疾患後遺症(高次脳機能障害、失語症、構音障害、嚥下障害、器質性精神障害等)は1年6か月が障害認定日です。 | |
呼吸 | 在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) | 3級 |
循環器 | 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 | 3級 |
循環器 | 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日又は装着日 | 1級(術後の経過で等級の見直しがある) |
循環器 | CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | 重症心不全の場合は2級(術後の経過で見直しがある) |
循環器 | 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | 3級(一般状態ク便が「イ」か「ウ」の場合) |
腎臓 | 人工透析療法 | 透析開始日から起算して3月を経過した日 | 2級 |
その他 | 人工肛門造設、尿路変更術 | 造設日又は手術日から起算して6月を経過した日 | 左記のいずれか1つで3級 |
その他 | 新膀胱増設 | 造設日 | 3級 |
その他 | 遷延性植物状態 | 状態に至った日から起算して3月を経過した日以後 | 1級 |
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