障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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障害認定日

  障害認定日とは、障害の原因となった病気またはけがについて、初めて医師の診療を受けた日から、 1年6ヵ月経過した日または1年6か月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

障害認定日

障害の原因となった病気やけがについて、

1 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から、 1年6ヵ月経過した日

2 1の期間内にその傷病が治った場合は治った日

を障害認定日といいます(国民年金法30条1項)。

 なお、「傷病が治った状態」とは、器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、または、症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときをいいます。

例外・・・20歳前障害

以下の例外があります。

 上記1または2に該当する日が20歳前である場合は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。

 

認定日の特例

認定日の特例

1年6ヶ月を経過していなくても、次の表に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

 

診断書傷病が治った状態障害認定日障害等級の目安
聴覚等喉頭全摘出喉頭全摘出日2級
肢体人工骨頭、人工関節を挿入置換挿入置換日上肢3大関節、又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級
肢体切断又は離断による肢体の障害

切断又は離断日

(障害手当金は創面治癒日)

1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、一下肢のショバール関節以上で欠くと2級、リスラン関節以上で欠くと3級
肢体脳血管障害による機能障害初診日から起算して6月を経過した日以後(医学的観点から、それ以上機能回復がほとんどんぞめないと認められない:症状固定に認定される) 
呼吸在宅酸素療法開始日(常時使用の場合)3級
循環器人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)装着日3級
循環器心臓移植、人工心臓、補助人工心臓移植日又は装着日1級(術後の経過で等級の見直しがある)
循環器CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器付き心臓再同期医療機器) 装着日重症心不全の場合は2級(術後の経過で見直しがある)
循環器胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換挿入置換日3級(一般状態ク便が「イ」か「ウ」の場合)
腎臓人工透析療法透析開始日から起算して3月を経過した日2級
その他人工肛門造設、尿路変更術造設日又は手術日から起算して6月を経過した日左記のいずれか1つで3級
その他新膀胱増設造設日3級
その他遷延性植物状態状態に至った日から起算して3月を経過した日以後1級

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