障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷に よって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱われます。。
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する
ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
ものは、障害手当金に該当するものと認定する。
CRPS(複合性局所疼痛症候群)で3級に認定
追突事故でむちうちの治療を受けていたが、痛みが軽減されなかった。セカンドオピニオンで頚椎脱臼骨折がみつかったが、既に骨が変形して固まり治療の余地のない状態となっていた。首の痛みがひどく灼けるような痛みが常時ある状態で、3級ににんていされた。
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