障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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こちらでは障害年金の基礎知識をご紹介いたします。
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)には、老齢給付、障害給付、遺族給付があります。ここでは、国民年金と厚生年金の障害給付(障害年金)について解説します。
障害給付(障害年金)については、障害の原因となった傷病の初診日にどの年金に加入していたかによって、障害基礎年金(国民年金)を請求できるのか、障害厚生年金を請求できるのかが決まります。なお、初診日に共済組合に加入していた人は障害共済年金(2015年10月1日以降は厚生年金という場合もあり)が請求可能です。
どの年金制度で障害年金を加入するのかが明らかになっても、さらに障害給付の3つの(4つの受給要件を満たしていなければ、障害年金の受給はできません。
また、障害年金の請求には、認定日請求と事後重症請求があります。
障害年金を受給できる障害の状態かどうか判断するために、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。
不支給になってしまったときには、審査請求をすることができます。
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