障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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精神の障害の事例紹介

こちらでは当事務所が今までに手続をさせていただいた事例を紹介いたします。

事例のご紹介

統合失調症

:20年近く統合失調症を患い、障害基礎年金2級に認定されて5年遡及約500万円受給


1 20年前のカルテがあった
  Nさん(女性)は、20年近く統合失調症を患っていましたが、障害年金のことは全く知りませんでした。
  ある日市役所の窓口で障害年金についての広報カード(NPO法人障害年金支援ネットワーク発行)を見て、無料相談電話に相談しまし、当事務所を紹介されました。
 お話はしっかりしているのですが、通院と役所の手続等以外は昼も家で横になって家事もできないという状態でした。
 20年前に通院していた最初の病院に問い合わせたところ、カルテが残っていて当時の主治医もおられ、認定日の診断書を書いていただき認定日請求をしました。

 カルテの保存期間

 カルテは最終の受診日から5年
2 認定日請求したが、事後重症とされた
 障害認定日の診断書は1級相当の状態なので、その日に遡って年金が支払わるのは間違いないだろうと思っていたのに、事後重症でしかも2級という結果でした。
3 認定日請求が認められない理由を問う
 平成5年に作られた行政手続法という法律がありますが、この法律によれば、拒否処分をするときはその理由を文書で示すことになっています。ところがNさんの場合は、事後重症扱いで認可したことについて何の理由も書かれていません。
 事後重症とされた理由を、社会保険事務所長(当時)経由・社会保険庁長官あてに文書で糾問しました。障害認定日による請求を行ったにもかかわらず、「国民年金裁定通知」では事後重症による支給決定がなされた、それはすなわち障害認定日請求を拒否したことを意味するので、その理由を問うというものです。
4 認定日請求が認められた
 上記文書を提出後3週間ほど経過しても何の連絡もないので、社会保険事務所へ電話したところ、課長が「5年前の診断書と最近5年間について毎年の病歴申立書を提出すれば再決定する。」と言われました。
 そこで、要求された書類を提出し待つこと3ヶ月、ご本人がまた不安でたまらなくなった頃に5年遡及が認められたという通知がありました。
 ご本人もご家族も大喜びで、これからの人生を前向きに生きて行く気持ちになったと言っておられました。

知的障害

知的障害による障害基礎年金不支給決定後、再請求して2級決定獲得


1 ご両親が裁定請求して不支給決定
 Sさん(男性)は知的障害で療育手帳(B1)所持、19歳で就職し、当時在パートとして就労中。
 20歳の誕生日後すぐに20歳前障害として、ご両親が書類を作成して障害基礎年金の請求をしたのですが、不支給となり、困惑して障害年金支援ネットワークに相談し、当事務所に審査請求を依頼してこられました。
2 医師の診断書に問題あり
 障害年金の診断書は封筒に入れられて封がしてあったので、ご両親は開けてはいけないものかと思いそのまま年金窓口に障害年金請求書とともに提出したとのこと。コピーも取っていなかったので不支給決定後に社会保険事務所(当時)で診断書と病歴申立書のコピーをもらっていました。
 診断書には、心理テスト(知能検査)の結果IQ66、軽度の知的障害と書かれており、⑩ウ 2の日常生活能力の判定欄はCが4つあるのに、3の日常生活能力の程度は(3)に○が付けられていました。病歴申立書も記載欄が狭いので、生育歴や日常生活の不自由さが十分に説明されていませんでした。これで審査請求しても支給決定を得るのは困難だと判断して、再度、障害年金の請求をすることにしました。
3 診断書書き直し依頼
 診断書作成医師に診断書の書き直しを依頼しました。書直しの根拠は、お母さんが保管していたWAIS-R成人知能検査の結果と障害者雇用促進法に基づく「重度知的障害者の判定書」でした。
 この検査結果と判定書は就労支援を受けている時に得たもので、IQは総合で60ですが、言語性IQに比べて動作性IQが著しく低く右脳に損傷があると推定されました。
 動作性IQが低いことによる影響は、小・中学校の時に、絵が描けなかったとか、視覚的認知ができないことが原因となって人の動作のまねができななかった、マンガのこまの順番が理解できない等の状態からも伺われました。
 そこでもう一度WAIS-R検査を実施して、言語機能と動作機能の大きな差があること、そのことにより単純作業も困難であることを書いてもらいました。同時に20歳到達時の診断書も新たに見つかったデータ(前記母親保管のWAIS-Rと「重度知的障害者の判定書」)が得られたということで書き直してもらったのです。
4 病歴申立書に13ページの別紙を添付
 病歴申立書には別紙を付け、①養護学級や養護学校へ行かせなかった理由は障害が軽かったからではないこと、②高いIQ数値からは想像しにくい日常生活における不自由さがあること、③就労しているが1年契約の不安定就労であることについて説明しました。
 成育歴も別紙とし、WAIS-R検査の言語機能と動作機能の大きな乖離が生育歴にどのように影響を与えていたかを記載、添付しました。これら別紙はA4で13ページにもなりました。
5 20歳到達時に遡及して認定日請求
 20歳到達時の書き直し後の診断書と請求時の診断書2枚を添付して認定日請求をしました。その結果、認定日請求が認められ、20歳到達時に遡及して2級の障害基礎年金を受給することができました。ご両親は大変喜ばれ、最初から障害年金支援ネットワークに相談すれば良かったとおっしゃって下さいました。

病歴・就労状況等申立書が簡単になっています。

 現在は、知的障害の病歴・就労状況等申立書の記載内容は簡単でよいということに変わっています。

 日本年金機構の「かけはし」第68号の4ページをご覧になってください。https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/68.files/68.pdf

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発達障害

事例1 発達障害+うつ病で、3級に認定されました。

事例2 発達障害(就労)で、障害基礎2級に認定されました。

事例3 発達障害(就労支援)で、障害基礎2級に認定されました。

双極性障害

事例1 うつ病で数年治療するが悪化し、転医して双極性障害と診断されました。遡及して障害基礎2級に認定されました。

事例2 双極性障害で遡及して3級に認定されました。

事例3 20歳前障害で、初めは人格障害、非定型精神病、双極性障害と変わり、遡及して2級に認定されました。

うつ病

非定型精神病

高次脳機能障害

脳内出血で倒れ、手術後高次脳機能障害となった。高次脳機能障害と言語障害で請求し、3級に認定された。

強迫性障害

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