障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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認定日請求

 障害年金の請求には、大きく分けて

1 認定日請求

2 事後重症による請求

があります。

認定日請求

 障害の原因となった病気やケガので初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日において、一定の障害状態にあり、保険料納付要件を満たしているときには、障害年金の受給件が発生します。障害認定日の障害状態により障害年金の請求を行うことを認定日請求といいます。

遡って請求することができる

 仮に、初診日から20年経過していても、認定日に一定の障害状態(1級、2級、3級(厚生年金保険や共済の場合のみ))にあり、認定日の診断書を書いてもらえるのであれば、認定日請求をすることができます。ただし、障害年金は5年で時効になってしまうので、20年前に遡って受給することはできません。

認定日請求の診断書

1 診断書が1枚でいい場合

 障害認定日から1年経たない日に請求する場合は 1 だけでOKです。

ただし、その場合も障害認定日で認定されない可能性がある場合は、

念のため、2 も出しておいた方が無難です。

2 診断書が2枚必要な場合

 障害認定日から1年経過後に請求する場合には診断書は2枚必要です。

 1.障害認定日から3ヶ月以内の診断書

 2.請求日前3ヶ月以内の現症の診断書

 障害認定日で受給が認められれば、障害年金が遡って支給されます。最大で5年分が、初回振込時にまとまって支給されます。 

共済年金の場合

診断書が3枚必要なこともある

 2015年10月1日から、共済年金厚生年金が統合されました。しかし、実際の事務処理はおのおのの共済組合で行われています。

 そのために、おのおのの共済年金の独自のやり方はそのまま残されています。たとえば、2016年9月30日以前に認定日がある場合、その請求は厚生年金としてではなく、共済年金として扱われます。国家公民共済の場合、診断書は認定日、請求日から5年前、現在の3枚が必要です。、

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