障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

兵庫県神戸市中央区北長狭通5−2−19 コフィオ神戸元町401

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

078-599-5018

肢体の障害の事例紹介

事例のご紹介

脳出血

平成11年、16年と2回脳出血を起こして、それぞれ右片麻痺、左片麻痺が生じた。屋外外出時は車椅子使用という状態になったが、障害年金を受給できるということを知らなかった。平成20年になって自治体の障害者の窓口で、初めて障害年金制度を知り、依頼してこられた。障害認定日請求をして、遡及して受給することができた。

シャルコー・マリー・トゥース病

平成6年頃から両下肢の萎縮が始まった。徐々に上肢の萎縮も生じた。平成15年頃から杖がないと歩行困難となった。階段も手すりを必要とするようになった。通勤ができなくなり退職せざるを得なくなった。平成21年に障害厚生年金を請求し、3級に認定された。詳しい病名は公表したくない。

多系統萎縮症

平成21年頃、よく転ぶようになった。始めはパーキンソン病と診断されて、薬を飲んでいたが、効果がなかった。転医して、多系統萎縮症と診断された。急速に病状が悪化して、歩けなくなり、退職した。平成26年に障害年金の請求を行い、障害厚生年金1級と認定された。

脊柱管狭窄症、変形側弯症

平成19年頃、突然転倒し骨折をして、病院にかかり病気が見つかった。徐々に歩行困難となり、屋内でも車椅子使用となった。平成24年に認定日請求して、1級(共済)に認定されて、遡及受給となった。

関節リウマチ

ご自分で請求されて不支給になりました。数年経過して、悪化したこともあり、平成27年当事務所に依頼され、2級に認定されました。

腰椎骨折

1回目の現況届(診断書の提出)で、3級の障害厚生年金が支給停止になりました。審査請求の依頼を受け、提出済の診断書に記載漏れのあったことを主張し、原処分取消、3級に障害年金の支給が再開されました。

先天性股関節症

長い間障害基礎年金2級を受給していたこと、生まれつきの障害であることから、2年ごとの診断書(以前より軽めに書かれていた)を機械的に提出しました。ところがその結果支給停止となり、審査請求をしても、再審査請求をしても認められませんでした。あきらめかけていたところで、アドバイスをいただき、支給停止事由消滅届を出した結果2級に戻りました。

脳内出血による片麻痺で3級受給後悪化した場合・・・2級に額改定は可能

 脳内出血による片麻痺で障害厚生年金3級受給者が悪化を理由として額改定請求をすると、通常廃用症候群を理由として等級変更なしとされます。

2級改定が認められた審査請求事例

 〇額改定が認められなかった理由

 「症状の悪化は、麻痺になった手足を長期間使わなかったことによって廃用性症候群を引き起こし、その結果、手足の筋力や関節の機能の衰えが進行したものであり、廃用症候群が原因では障害年金の等級変更は認められない。」

法的根拠:「厚生年金保険法第47条 その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害状態にある場合に」であり、廃用症候群は傷病ではないという解釈である。

 〇審査請求で主張したこと

1 脳内出血治療後数年間徒歩と電車(30分)の通勤を続けており、廃用症候群の原因である、不動、低運動、仰臥の状態となったことは一時もなく、悪化の原因は廃用症候群ではない。

2 症状悪化の原因は痙縮によるものであり、痙縮(けいしゅく)とは筋肉が緊張しすぎて、手足が動かしにくかったり、勝手に動いたりする状態のことをいい、脳卒中の後遺症でよくみられる障害の一つである。痙縮は脳卒中、頭部外傷や脊髄損傷などの疾患によって生じる、いわゆる上位運動ニューロン症候群による症候の一つである。したがって、額改定が認められなかった理由は医学的に間違っている。

 日本年金機構は機械的に廃用性症候群と判断しているようだが、そうではないことは明確であり、このような判断を変える必要がある。

ミトコンドリア病

 ミトコンドリア病(メラス症候群)とは、細胞内のミトコンドリアに異常が生じることによって起こる病気です。主な症状には①進行性の筋力低下、②知的退行があります。ご自分で障害年金の請求をされたのですが、既に知的退行があるという状態だったので、必要書類が整えられず不支給となってしまいました。

 初診日の証明が得られず困っていましたが、大変几帳面に診察券などがきれいに整理されて保管されていたので、そこからたどって初診日の証明を得ることができました、事後重症で1級(精神障害、肢体の障害)に認定され、それにより療養に専念できることになりました。

パーキンソン病

 パーキンソン病は薬の服用により症状が軽減されることが多く、服薬によって症状が抑えられている場合は、障害年金でいう障害状態であると認定されにくい病気です、人と会う時などは服薬をして症状を抑えるのでt社からは日常生活の困難さがわかりにくくなっています。しかし、長期間の服薬により薬が効かなくなり、日常生活が困難になっている場合には、障害年金の受給が可能です。

 薬が効きにくいのでDBS手術を受け、DBSと服薬の治療を受けている状態で障害年金の請求をしました。請求後、主治医に対して日本年金機構から以下について文書照会があり、その結果2級に認定されました。

1 診断書⑱欄の障害の状態はON時のことかOFF時のことか。

2 1日のうちでの服薬の回数、時間帯、状態の良い状態、悪い状態の割合

3 診断書現症時の「Hoehn & Yahrの重症度分類」の該当するステージに○を付けること、

 

詳しくはこちらをクリック

障害認定基準

支給停止になった

当事務所の特徴

お問合せはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

078-599-5018

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)