障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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事後重症

  障害認定日に、障害等級表の1級または2級(障害厚生年金は3級もあります。)に該当する程度の障害の状態に該当しなかった人でも、その後、65歳の誕生日の前々日までに、病状が悪化して、障害等級表の1級または2級(障害厚生年金は3級もあります。)に該当するようになり、かつ、65 歳に達する日の前日までに請求を行った場合には、請求日の翌月から障害年金を受給することができます(国民年金法30条の2、厚生年金保険法47条の2)。これを、「事後重症による年金」といいます。 

年金受給は、請求月の翌月から

 事後重症による請求は、請求月の翌月から年金が受給できるようになります。遡って受給することはできないので、病状が悪化したときは、できるだけ早く請求手続を行う必要があります。

事後重症による請求(障害基礎年金)

 障害認定日において、1級または2級の障害状態に該当しない場合でも、障害認定日から65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までの間に1級または2級の障害の状態に該当するようになったときは、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに、請求すれば障害基礎年金が受給することができます。

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事後重症による請求(障害厚生年金)

 障害認定日において、1級、2級または3級の障害の状態に該当しなかった場合で、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに、1級、2級または3級の障害状態に該当するようになったときは、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに請求すれば、障害厚生年金を受給することができます。

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