障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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障害年金の額(平成27年)

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、障害基礎年金を受給する場合の金額

※2022年の年金額

(定額) 972,250円(1級) 
     777,800円(2級) 

※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算がつきます。 
 

20歳前障害の所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害年金には、保険料の納付要件がないことから所得制限があります。

 1人世帯(配偶者なし)の場合は、所得額が360万4千円を超える場合に、年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合は、全額支給停止となります。

 

 

障害厚生年金

3400#配偶者加給年金厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金の金額に上乗せして以下の計算による障害厚生年金が支給されます。

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 583,400円

 報酬比例の年金額の計算式

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額

     障害基礎年金(972250円+この加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金

(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)

(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

配偶者の加給年金

 1級または2級の障害厚生年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるとき、障害厚生年金に配偶者加給年金が加算されます。

 その配偶者が65歳となったときは、配偶者加給年金は支給されなくなり、配偶者に対して振替加算が加算されるようになります。

 

 障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。そのためには「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出をしなければなりません。

 

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