障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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通常の障害年金請求(申請)手続の流れを説明いたします。
年金事務所
お近くの年金事務所で、障害年金に必要な書類をもらいます。共済の場合は、その本部に通常電話で請求します。
1「障害年金請求書」(障害基礎年金用と障害厚生年金用があります。)
2「診断書」(眼の障害用、聴覚の障害、精神の障害など8種類あります。)
3「病歴・就労状況申立書」
4「受診状況等証明書」(転院している場合に必要となる初診日の証明です。)
5 年金手帳(基礎年金番号と名前の記載されているページのコピーでも可)
6 住民票(独身で子どものいない人は本人分でよい。(住民票コード確認書でも可)
7 請求人の預金通帳の見開きページのコピー(口座番号と名義人の確認のため)
8 20歳前の障害による請求の場合は前年の所得証明書
提出書類リストは年金事務所等でもらえます。
本人以外の方が相談に行く場合は必ず委任状が必要です。委任状は年金事務所でもらう、あるいはインターネットで入手可(委任状)。
このとき、必ず、保険料の納付状況を確認してください。
兵庫県の年金事務所
三宮年金事務所 ℡078-332-5793 須磨年金事務所 ℡078-731-4797
東灘年金事務所 ℡078-811-8475 兵庫年金事務所
姫路年金事務所 ℡079-224-6385 尼崎年金事務所 ℡06-6482-4594
明石年金事務所 ℡078-912-4983 西宮年金事務所 ℡0798-33-2944
豊岡年金事務所 0796-22-0946 加古川年金事務所 ℡079-427-4743
医師との面談前に、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を見て、何級に該当し、そのためには何を証明する必要があるか、検討します。
病歴・就労状況等申立書案を作成します。
病歴・就労状況等申立書の提出にあたって(書き方)
主治医に診断書作成依頼
受診時に、診断書と「病歴・就労状況等申立書」(案)に基づいた「日常生活が困難な状況」を書面にしたものを、主治医に渡し、診断書の作成を依頼します。大きな病院の場合は、文書窓口を通して依頼します。
診断書は通常2,3週間程度で作成してくれます。遠方の場合などは、郵送してくれる病院もあります。診断書を受け取ったら、封筒に入って封がしてあっても、開けて内容の確認をします。時には、日付などの間違いや記載事項の書き漏れがあるので、訂正や加筆をお願いします。
診断書の内容と、「病歴・就労状況申立書」の内容に一致しないところ(日付など)がないか突き合わせをしながら、完成させます。
年金事務所に提出
○ 提出前に書類のコピーを作成しておく。
○ 決定まで約3か月(国民年金)
○ 決定まで約4か月(厚生年金)
年金証書
「国民年金・厚生年金保険年金証書」または「不支給通知」が郵送されてきます。
不支給の場合は、審査請求あるいは再請求が可能です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
相談して、しばらく考えさせてほしい、現時点では請求しないで認定日まで待つ、あるいは相談から手続き代行をご契約される場合は、相談料は発生しません。
ただし、手続きについて説明を受けて、ご自分で手続きをされるという場合は相談料をいただきます。
① 障害年金請求書(必須)
② 受診状況等証明書(現在の医療機関と初診の医療機関が異なっている場合に必要となる。)
カルテは5年で廃棄してもよいことになっているが、その取扱いは医療機関によって異なるので、終診から5年以上経過していても、必ず保管されているか照会する必要があります。
カルテが廃棄されている場合でも、氏名、初診日、終診日、病名などの記録を持っている医療機関もあります。
通院カルテと入院カルテが分けられていて、どちらかが長期に保管されていることもあります。
③ 受診状況等証明書が添付できない理由書
②の受診状況等証明書が提出できない場合に作成します。
これには、診察券等の写しを添付します。
④ 診断書(必須)
障害によって様式が異なっています(step1参照)。
事後重賞請求の場合は、1枚必要です。請求日前3ヶ月以内のものでなければなりません。
⑤ 病歴・就労状況等申立書(必須)
書式が示されていますが、任意書式です。日本年金機構のHPにExcelとpdfの書式が掲載されています。
⑥ 年金手帳(必須)
見開きページのコピーでもかまいません
⑦ 住民票
配偶者の加給、子の加算がある場合は世帯全員の住民票が必要です。
⑧ 請求人の預金通帳(必須)
見開きページのコピーでもかまいません。
⑨ 所得証明書(20歳前障害)
平成29年度以降の請求には不要です。
訴求請求する場合は、平成28年度以前については必要です。
20歳前障害の場合に必要な場合があります。
年金事務所では提出書類のリストをくれます。
お客さまとの対話を重視しています。
① 障害年金請求書(必須)
② 受診状況等証明書(現在の医療機関と初診の医療機関が異なっている場合に必要となる。)
カルテは5年で廃棄してもよいことになっているが、その取扱いは医療機関によって異なるので、終診から5年以上経過していても、必ず保管されているか照会する必要があります。
カルテが廃棄されている場合でも、氏名、初診日、終診日、病名などの記録を持っている医療機関もあります。
通院カルテと入院カルテが分けられていて、どちらかが長期に保管されていることもあります。
③ 受診状況等証明書が添付できない理由書
②の受診状況等証明書が提出できない場合に作成します。
これには、診察券等の写しを添付します。
④ 診断書(必須)
障害によって様式が異なっています(step1参照)。
事後重症請求の場合は、1枚必要です。請求日前3ヶ月以内のものでなければなりません。
⑤ 病歴・就労状況等申立書(必須)
書式が示されていますが、任意書式も可です。日本年金機構がExcelとpdfの書式をHPに掲載しています。
⑥ 年金手帳(必須)
見開きページのコピーでもかまいません
⑦ 住民票(必須)
世帯全員分
⑧ 戸籍謄本
⑨ 請求人の預金通帳(必須)
見開きページのコピーでもかまいません。
⑩ 配偶者の所得証明書
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