障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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心疾患による障害
心疾患による障害

心疾患による障害

1 認定基準

 心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、 浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを 1 級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを 2 級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 3 級に該当するものと認定する。 

 

 

事例のご紹介

心筋梗塞

ステントを入れて、服薬しながら就労しておられました。障害厚生年金を請求、3級に認定されました。その後も職場で配慮を受けながら、働き続けておられます。

虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の障害認定基準

障害の程度障害の状態
1級病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 
2級 異常検査所見が 2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 
3級異常検査所見が 1 つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が 1 つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 

 

拡張型心筋症

  動悸、息切れ等があり、よく眠れない状態が続きました。救急外来受診で病名が明らかになり、障害厚生年金請求、3級に認定されました。

 

人工弁

 大動脈弁閉鎖不全症と診断され、治療の上、人工血管に置換、さらに人工弁に置換されました。

 障害厚生年金3級に認定されています。

 弁疾患の場合、障害認定基準の76ページでは3級該当とされています。
なお、「複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則 3 級相当とする。」とされています。

障害の程度        障 害 の 状 態
1級病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類
クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの 
2級1 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床
所見が 5 つ以上、かつ、異常検査所見が 1 つ以上あり、かつ、一般状態区分
表のウ又はエに該当するもの
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2 つ以上の所見、かつ、病
状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに
該当するもの 
3級 

 

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