障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。

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支給停止になった
支給停止になった

支給停止とは

 障害年金が受給できるようになると、通常2年に1回、診断書を提出しなければなりませんん。年金証書の右下に「次回診断書提出日」と書かれています。

 ところが、診断書を提出したところ、数ヶ月して、突然、支給停止となって障害年金が振り込まれなくなるということがあります。支給停止となった具体的理由も書かれていません。

支給停止になったらどうすればいいのか

不支給になったとき 支給停止になったときに、まず、やらなければならないことは、その理由を明らかにすることです。社会保険労務士でも、理由を解明しないで推定で審査請求をするという人がいます。しかし、やみくもに審査請求をしても勝ち目はありません。

 理由がわかったら、次に取るべき手は以下の二つあります。通常はこの二つを同時にやります。

 ① 審査請求

 ② 支給停止事由消滅届

事例1 診断書に記載漏れがあった

 初めての診断書を提出したところ、障害年金が止まってしまったのですが、具体的な理由が書いてありません。何故なのか理由を訊いたところ、重要な事項に書き漏れがあったからだということがわかりました。日本年金機構の考え方は、書いてないということは、その項目項目は正常だと判断するというものです。体幹の障害であり、手術をしても改善されないことは明らかです。主治医に照会して記載漏れの内容を明らかにすれば済むことであるにもかかわらず、何もせずに支給停止にしてしまうというやり方をするのです。

 これについては、審査請求をして、記載漏れの項目を書いた診断書を提出し不支給処分取消となりました。

事例2 一人暮らしだからと支給停止

 現況届を提出してしばらくたってから、日本年金機構から「日常生活の申立書(詳細分)」という書類が送られてくることがあります。それには、同居人の氏名や職業まで書く欄があります(同居人の氏名や職業まで記載させる様式は不適当だという指摘があり、平成27年にこの様式は廃止になりました。)。一人暮らしであると書いて提出したところ、支給停止になってしまったという障害者の型がいました。理由を尋ねたところ、「一人暮らしができるということは日常生活ができるということだから」ということでした。

 しかし、家族と暮らすと病状が悪化する、あるいは改善しないという病気の人もいます。日本年金機構はそのような詳しい事情を全く調べることなく、機械的に支給停止にしてしまいます。

 このような場合は、主治医の一人暮らしの必要性についての意見を書いた書類を提出して、処分を取り消してもらわなければなりません。

事例3 長く働いているからと支給停止

  現況届を提出してしばらくたってから、日本年金機構から「日常生活の申立書(詳細分)」という書類が送られてくることがあります。それには、同居人の氏名や職業まで書く欄があります(平成27年にこの様式は廃止された。)。家族の状況等を言われるままに書いて提出したところ、支給停止になってしまったという障害者の方がいました。

 支給停止理由を尋ねたところ、「長く働いているから。」ということでした。考え過ぎかもしれませんが、ご両親がまだ現役だということが本当の理由ではないかと疑ってしまいました。

 なぜなら、長く働いていて、支給停止になっていない方は何人もいるからです。

 支給停止事由消滅届で支給が再開しました。

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