障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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当事務所で行っている請求手続の内容を説明いたします。
ご本人またはご家族と面談して、以下のお話を伺います。
1 初診日
2 初診日に加入していた年金制度は何か
3 ご病気の名前、症状
4 病歴または生育歴
5 日常生活(炊事、掃除、洗濯ができるかなど)の状態
「病歴・就労状況等申立書」とその別紙として日常生活の状態を作成いたします。
これらの書類は、たくさん書けば良いというものでもありません。必要かつ十分な内容を吟味して作成いたします。
例えば、発達障害や知的障害の場合、お母さんやお父さんが生育歴を書きますと、幼かった頃からびっしりと発達の遅れや問題行動などを記載されます。しかし、障害年金の認定に必要なのは、現在どのような困難があるのかということです。したがって、幼少期より、長々と記載する必要は全くありません。必要な記載事項を簡潔に書かせていただきます。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
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障害年金支援ネットワーク(月~土10時から16時、昼休憩あり 固定:0120-956-119、携帯0570-028-115)でも相談可能です。