障害年金の申請・請求代行のご相談なら、兵庫県神戸市の神戸元町労務管理サポート(社会保険労務士 角森洋子)が運営する、「障害年金申請相談室」へどうぞ。
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年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日(不支給通知が届いた日)の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局(北海道、東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、四国厚生支局、九州)内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求ができます。
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、再審査請求の裁決を経た後でないと提起できません。
ただし、以下の場合は再審査請求の裁決を経なくても訴えを提起することができます。
① 再審査請求があった日から2か月を経過しても裁決がないとき
② 決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
③ その他正当な理由があるとき
この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、日本年金機構
を被告として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。
障害年金が支給されない場合は、「不支給通知」または「却下通知」が届きます。これには不支給るいは却下の理由と審査請求ができることが書いてあります。
不支給処分に対して、常に審査請求が適切な対処方法であるかというと必ずしもそうではありません。
改めて最初からやり直すという、再請求という方法もあります。
審査請求をするか、再請求をするか、の判断基準は、診断書の内容が適切に障害の状態を表しているか否かです。
その判断には、「国民年金・障害厚生年金 障害認定基準」をよく読んで、診断書の内容を吟味する必要があります。
審査請求書は、社会保険審査官に℡して送ってもらう。
年金事務所でもらう。
各地方厚生局のHPからダウンロードする。例えば近畿厚生局のホームページ社会保険審査官、4審査請求の手続き からダウンロードできます。
審査請求書の記載方法を参照してください。
社会保険審査官に対して審査請求をして、その決定に不服がある方は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。
再審査請求は、法律上、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日(発行された日ではなく、自宅に届いた日)の翌日から起算して2か月以内にしなければなりません。ただし、天災等の正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことが認められる場合は、この限りではありません。
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