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初診日の証明
初診日の証明

初診日

 

初診日の証明(受診状況等証明書の作成)がカルテが廃棄されていてできない場合の、方法について解説します。

初診の医療機関が廃院、カルテの廃棄で受診状況等証明書を書いてもらえない場合には以下の方法で証明できれば初診日の証明となります。

1 2番目以降の医療機関の証明を取る。

 ①受診してきた医療機関を、たとえばA → Bクリニック → C → Dと明らかにする
 ②医療機関をA B C Dと順にあたり、あくまでA機関での初診日を証明してもらう
 ③カルテが処分済など、とれないときは「とれないと申し立て」をし、次の医療機関で
その病気の初診日証明( Aでの初診)がとれるか、現在の医療機関に到達するまでこれを繰り返す。
 並行して以下の資料の提出を行う(受診状況等証明書が添付できない申立書に添付する。)(例示。これ以外でも「診察券」「薬の袋」「当時の医師の私的な診察記録」「受診者の日記」など可能な限り挙証する。ロ記で初診の病院を認めた例あり。)
・健康保険の給付記録(政府管掌健康保険の場合は職権で社保が行うことに。)
・身体障害者手帳
・身体障害者手帳作成時の診断書
・交通事故証明書
。労災の事故証明書
・事業所の健康診断の記録
 ・患者に開示された医療情報サマリー(治療経過の要約)
 ・医療機関の外来、人院記録(カルテはないが、受診記録のみある場合)の証明

 

 1の方法で2番目以降の証明が取れない場合は以下の方法があります。

2 健康保険のレセプトを使う。 

個人情報の開示請求をして取り寄せます。

5年以後10年以内の情報の開示請求も、支部宛に行う。

・全国健康保険協会におけるレセプト情報の保存について

 ① 5年間、各支部で保存する

 ② 5年以後10年間は、本部で保存する

 ③ 10年以後は、原則、廃棄する

3 第三者証明

 初診の医療機関のカルテが破棄されていたり廃院していたりして、上記1,2の方法でも「受診状況等証明書」が得られない場合、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を提出することによって、初診日が認められる場合があります(平27.9.28年管管初0928第6号)。

事例1:Ⅰ型糖尿病でカルテ廃棄により証明できない場合に、小学校の担任と同級生のお母さんが第三者証明ろ書いてくれた。

事例2:うつ病で病院が廃院になっていて証明書が得られない場合、大学の時のゼミの教授と助教授が第三者証明を書いてくれた。

事例3:糖尿病で証明書が得られない場合、当時の主治医を探して(遠方に異動)、第三者証明をかいてもらった(医療関係者の場合は1名でよい。)

2

 

事例

1 あきらめずに再度照会して受診状況等証明書を書いてもらえた

 初診の病院に電話で19年前のカルテが残っていないか照会したところ、残っていないこと、患者名簿(氏名、病名、受診期間等が書かれている)もないという回答だった。

 2番目の病院は紹介受診だったが、ここもカルテは廃棄されていて、紹介状も残っていなかった。

 3番目の病院で、カルテに初診日と病院名の記録があったので受診状況等申立書を書いてもらった。通常はこれで初診日の証明は足りる。

 しかし初診の病院の診察券には日付が入っていたので、それでどうにかならないかと家族が病院訪問をしたところ、患者名簿が出てきて病名と初診年月日が明らかとなり、受診状況等申立書を書いてもらえた。電話照会では、正確な情報が得られないこともあることとして教訓になる事例である。

 

 

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